小林総合法律事務所
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横飛ばし計算

金額の小さい事件

争っている額が少額なので,請求を諦めようかと考えている方

  1. 貸金返還
  2. 敷金返還
  3. 家賃滞納
  4. 管理費滞納
  5. 家屋明渡等


  • 請求額が140万円以下の簡易裁判所管轄事件においては司法書士に代理権があります。簡易迅速な対応を心がけ,司法書士が相談に乗ります。結果,複雑な事件であったり,140万円以上の請求であると判断した場合には,担当を弁護士に代え,再度相談を受け付けます。もちろん最初から弁護士に相談されたい方は,弁護士が相談を担当します。
  • 司法書士が事件を処理して,例えば敗訴したような場合,ご希望があれば,当事務所の弁護士が控訴審を担当致します。その際の着手金等についてはお問い合わせ下さい。